2024.09.02
富山県最低賃金(地域別最低賃金)は、令和6年10月1日(火)より以下の時間額となります。
◇時間額:998円(引上げ額+50円)
※年齢や雇用形態(パート・学生アルバイト等)にかかわらず、富山県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます
【問い合わせ先】富山労働局賃金室(☎076-432-2735)又は最寄りの労働基準監督署まで
また、賃金引上げに向けた支援策として、中小企業・小規模事業者向け国の助成金「業務 改善助成金」、その上乗せ補助である県の補助金「富山県賃上げサポート補助金」や、すべ ての事業者が利用できる「キャリアアップ助成金」が設けられています。是非御活用ください。
【詳細はこちらから】jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/001936998.pdf